交通事故の豆知識
交通事故の補償
慰謝料について
慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われたり相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
交通事故の補償の支払い基準
自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。
交通事故の補償
(慰謝料含む)
の限度額と種類
傷害による損害
被害者1名につき、
1日4,300円、最大120万円
傷害による損害は、
1.治療関係費
2.交通費
(公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代、etc)
3.休業損害費
(自賠責保険基準で
1日6,100円~19,000円要証明)
および慰謝料が支払われます。
後遺障害による損害
被害者1名につき、
最大4,000万円 (要常時介護 第1級)
後遺障害による損害は、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
死亡による損害
被害者1名につき、最大3,000万円
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者および遺族の慰謝料が支払われます。
慰謝料について
交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。
交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、
それを補うためお支払いされるものです。
具体的な算定としては、
日数×4300円となります。
日数は「治療期間」と「実治療日数」
によって決定されます。
治療期間…治療開始日から治療終了日までの日数の総治療日数のこと
実治療日数…実際に治療を行った通院実日数のこと
総治療日数 × 4,300円
または、
(通院実日数×2)× 4,300円
のどちらか少ない方が慰謝料として
算定されます。
(上記、「通院実日数(実治療日数)」×2
とありますが、
実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、
整形外科と整骨院に通院した場合のみです。
鍼灸院や整体院では、
実治療日数のみしか算定されません。)
交通費について
通院時の自家用車のガソリン代、公共交通機関(バス、電車)、タクシー、有料駐車場などは 交通費として認められます。
その際に、交通費明細書、領収書等が必要になる場合がありますので必ずとっておきましょう。
休業損害について
家事ができない場合収入の減少があったものと見なし、1日当たり6,100円を限度として支給されます。
自賠責保険の支払い対象外
いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。
保険会社との手続き
当院では患者さんに治療に専念していただけるように、保険会社や相手とのトラブルが発生した場合、法律事務所をご紹介いたします。
手続きの上でご不明な点なお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
福岡県北九州市での交通事故なら当院へ
治療のことから手続きのことまでお任せ下さい。